○安平町経営発展支援事業実施要綱

令和6年3月29日

安平町告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町の次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農後の経営発展を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1「経営発展支援事業」、北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領(令和4年7月13日付け技普第693号農政部長通知。以下「取扱要領」という。)及び安平町補助金等交付規則(平成30年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱別記1の第5の2に規定する事業とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記1の第5の1に規定する要件を満たす者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とし、上限500万円とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、取扱要領第3の2のアからウまでの要件を満たす場合は、夫婦合わせて、前項の補助対象上限額に100分の150を乗じて得た額を上限額(千円未満は切捨て)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内とする。

(承認申請)

第6条 交付対象者は、安平町経営発展支援事業計画等承認申請書(様式第1号)に実施要綱別記1の第5の1の(4)の経営発展支援事業計画等を添えて、町長に提出するものとする。

(事業計画等の承認)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認められるときは、安平町経営発展支援事業計画等承認通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 交付対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、実施要綱別記1の第6の3に規定する交付申請書に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、交付申請書等の書類により、補助金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないか、補助対象事業の目的及び内容が適正であるか、金額の算定に誤りがないかなどを調査し、補助金の交付が適正であると認められるときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、交付対象者へ通知するものとする。

(事業の着手)

第10条 交付対象者は、原則として、前条に規定する補助金の交付決定後に補助事業に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に着手する必要がある場合は、安平町経営発展支援事業補助金交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付条件)

第11条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条に規定する条件のほか、法令等で定める補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第12条 交付対象者は、事業が完了したときは、速やかに実施要綱別記1の第6の4に規定する実績報告兼助成金支払請求書(実施要綱別記様式第3号)に町長が別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(就農状況報告等)

第13条 交付対象者は、実施要綱別記1の第6の5の(1)の規定に基づき、町長に就農状況の報告をしなければならない。また、実績報告後に就農する場合は、実施要綱別記1の第6の5の(3)の規定に基づき就農届を提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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安平町経営発展支援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第24号

(令和6年3月29日施行)