○安平町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規程
令和6年3月29日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、安平町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年安平町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第3条 条例第2条ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。
(受益者の地積)
第4条 条例第3条に規定する受益者が負担する分担金の額(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、土地の一部に対し分担金を課すとき又は公簿により難いときその他の特別の理由があると認めるときは、実測等により決定することができる。
(不申告等の取扱い)
第6条 管理者は、前条第1項の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、土地の所有者が申告すべき事項を認定することができる。
(分担金の納期等)
第8条 条例第5条第4項の規定による分担金の徴収は、毎年度次に掲げる納期により行う。ただし、納期の末日が休日に当たるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。
第1期 7月16日から7月31日まで
第2期 9月16日から9月30日まで
第3期 11月16日から11月30日まで
第4期 2月16日から2月末日まで
3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。
4 分担金の額が1万円未満であるときは、条例第5条第4項の規定にかかわらず、初年度の第1期において徴収するものとする。
初年度第1期の納付期日に全額を納付したとき。 | 16パーセント |
第1期の納付期日に4年度分を納付したとき。 | 12パーセント |
第1期の納付期日に3年度分を納付したとき。 | 8パーセント |
第1期の納付期日に2年度分を納付したとき。 | 4パーセント |
第1期の納付期日に当該年度分を納付したとき。 | 2パーセント |
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、当該受益者に未納の分担金がある場合又は国及び地方公共団体が受益者である場合については、前納報奨金を支給しないものとする。
3 条例第7条の規定による徴収猶予を行う場合の猶予期間は、次のとおりとする。
(1) 現に耕作している専業農家又はこれに準ずる者の田及び畑については、農地法(昭和27年法律第229号)に規定する農地転用の許可がなされるまでの期間
(2) 災害、盗難その他の事故については、その状況により2年以内の期間
(3) 管理者がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地については、管理者が認定する期間
(徴収猶予の取消し)
第12条 管理者は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても、受益者の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 国及び地方公共団体が受益者である土地に係る減免
(2) 別表第5項に係る減免
(分担金の繰上徴収)
第15条 管理者は、既に分担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散しようとしたとき。
(3) 受益者が不正に分担金の徴収を免れようとしたとき。
(1) 条例第7条各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(住所等の変更)
第19条 受益者が住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者住所等変更届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。
(賦課徴収資料の提出)
第20条 管理者は、分担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
1 条例第8条第2項第1号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率(額) |
(1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75% |
イ 一般庁舎用地 | 50% |
ウ 病院及び有料の国家公務員宿舎の用地 | 25% |
(2) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
ア 学校及び社会福祉施設の用地 | 75% |
イ 一般庁舎用地 | 50% |
ウ 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50% |
2 条例第8条第2項第2号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率(額) |
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
3 条例第8条第2項第3号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率(額) |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は賃借している土地(自己の使用に供しているもののみ) | 100%以内 |
4 条例第8条第2項第4号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率(額) |
(1) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地 | 提供した金銭等に対応する範囲内で町長が定める額 |
5 条例第8条第2項第5号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率(額) |
(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の者が自由に使用している土地 | |
ア 道路、公園、広場及び河川その他これに準ずる土地 | 100% |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。 | |
ア 墓地及び納骨堂 | 100% |
イ 境内地 | 50% |
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し、管理する学校の用に供する土地 | 75% |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 75% |
(5) 北海道旅客鉄道株式会社が旅客鉄道事業の用に供する土地 | |
ア 駅前広場及び踏切道用地 | 100% |
イ 駅舎及びプラットホーム | 50% |
ウ 線路敷及び施設用地(職員住宅及び福利厚生施設は除く。) | 25% |
(6) 地区自治会及び町内会の会館、集会所等の用に供する土地 | 100% |
(7) その他実情に応じ、特に減免する必要があると町長が認めた土地 | 町長が定める額 |