○安平町水洗化等改造補助金条例施行規程

令和6年3月29日

安平町訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、安平町水洗化等改造補助金条例(平成18年安平町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の申請)

第2条 条例第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、水洗化等改造補助金交付申請書(様式第1号)を、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(補助の決定及び通知)

第3条 管理者は、条例第6条の規定により補助金を交付することを決定した者には水洗化等改造補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助することを不適当と認めた者には水洗化等改造補助金交付審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(工事の完了期限等)

第4条 条例第7条に規定する規程で定める期間は、補助の通知を受けてから60日とする。

2 補助決定者が行う工事が完了したときの届出については、安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号)第11条第1項の規定による届出をもって、この届出とみなす。

3 補助決定者は、工事に着手したときは、5日以内に水洗化等改造工事着手届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(補助の取消し)

第5条 管理者は、条例第8条の規定により補助決定者に対して補助の取消しをしたときは、水洗化等改造補助金交付取消通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 管理者は、条例第9条の規定により実地検査の結果、適正と認めたときは、水洗化等改造補助金交付通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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安平町水洗化等改造補助金条例施行規程

令和6年3月29日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)