○安平町水洗化等改造補助金条例施行規程
令和6年3月29日
安平町訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、安平町水洗化等改造補助金条例(平成18年安平町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工事の完了期限等)
第4条 条例第7条に規定する規程で定める期間は、補助の通知を受けてから60日とする。
2 補助決定者が行う工事が完了したときの届出については、安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号)第11条第1項の規定による届出をもって、この届出とみなす。
3 補助決定者は、工事に着手したときは、5日以内に水洗化等改造工事着手届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。