安平町の選挙人が、旅行・仕事の都合等で他の市区町村に滞在しているなど、当日の投票や期日前投票ができない場合は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票等の請求書式は、添付したファイルをダウンロードしてご利用ください。
また、病院や老人ホームへ入院・入所されている方については、都道府県選挙管理委員会が指定した施設であれば、その施設で不在者投票ができますので、入院・入所中の施設職員にお問い合せください。
※衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日は平成29年10月22日(日)です。
〈不在者投票の流れ〉
1. 投票用紙等の請求
滞在している市区町村の選挙管理委員会での不在者投票を希望される方は、安平町選挙管理委員会に「投票用紙及び投票用封筒請求書」を提出し、投票用紙等の書類を請求します。
2. 投票用紙等の送付
安平町選挙管理委員会では提出された「投票用紙及び投票用封筒請求書」にて選挙人の名簿登録の確認等を行い、投票用紙などの書類を送付します。
3. 投票
投票用紙等が届いたら、これらの書類をすべて持参して、滞在先の市区町村の不在者投票所において投票します。
※滞在先の市区町村の不在者投票所の場所及び時間等は、それぞれの選挙管理委員会にお確かめ下さい。
「注意事項」
・「投票用紙及び投票用封筒請求書」は、必ずご本人が書いてください。
・ FAX、電子メールでの提出はお受けできませんので、印刷した用紙に記載し、郵送により提出して下さい。
提出先:〒059-1595 勇払郡安平町早来大町95番地安平町選挙管理委員会