建設工事等に係る前金払及び中間前金払の限度額の撤廃について

建設工事等に係る前金払及び中間前金払の限度額を以下のとおりとしましたので、お知らせします。

◇前金払
 ・現行~限度額1億円
 ・改正~限度額の撤廃

◇中間前金払
 ・現行~限度額3,000万円
 ・改正~限度額の撤廃

◇その他
 令和6年4月1日以降の契約より適用
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