○安平町情報公開条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町情報公開条例(平成18年安平町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が管理する公文書の公開について、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(郵送等による公開請求)
第3条 公文書の公開を請求するものは、郵送又はファクシミリによりその請求をすることができる。
(公文書公開等の決定通知)
第4条 条例第12条の規定による通知は、次に定める通知書によるものとする。
2 意見を求められた第三者は、公文書公開請求に関する意見書(様式第8号)により回答するものとする。
(公文書公開の実施等)
第7条 条例第15条の規定により、公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者あるいはそのおそれがあるときは、公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
3 磁気テープその他これらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。)の公開については、当該磁気テープ等に代えて、これらから採録し、又は出力したものの閲覧又は写しの交付により行うものとする。ただし、映像情報に係る磁気テープ等については、磁気テープ等を出力装置により表示した映像の視聴により行うものとする。
(写しの交付等)
第8条 公文書(電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)の写し(以下「写し」という。)の交付部数は、公開請求のあった公文書1件につき1部とし、写しの作成方法は、町長が定める。
2 公文書の公開の決定に係る通知を受けた者は、町長が定めるところにより、郵送によって写しの交付を受けることを申し出ることができる。
2 前項の費用は、前納しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(実施状況の公表)
第11条 条例第23条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、開示件数、不開示件数その他必要な事項について、町広報誌に掲載して行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町情報公開条例施行規則(平成15年早来町規則第1号)又は追分町情報公開条例施行規則(平成14年追分町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月28日安平町規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成22年1月26日安平町規則第2号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日安平町規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 日本工業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判コピー | 1枚 10円 |
上記規格各判 カラーコピー | 1枚 40円 | |
上記以外の規格の場合 | 1枚 100円 | |
光ディスクその他の電磁的記録媒体 | 実費相当額 | |
業務委託により外部に複写を委託するもの | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |