暮らし・環境
小型無人機(ドローン等)の飛行禁止法について
重要周辺地域の上空における小型無人機の飛行禁
止に関する法律(平成28年法律9号)第10条第
1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関
係施設の敷地又は区域およびその周囲300メート
ルの地域の上空においては小型無人機の飛行が禁止
されています。規制は、小型無人機(ドローン等)
、特定航空用機器(気球、ハングライダー等)が対
象となります。
安平町では、新たに北海道大演習場東千歳地区が
令和7年4月11日指定、令和7年4月21日から
運用となっています。
又、町内における施設の指定状況は次のとおりで
す。
○小型無人機(ドローン等)の飛行禁止施設詳細