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戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正
法)に成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記
載事項ではありませんでしたが、この改正法の施行
により、戸籍の氏名にフリガナが記載され、公証さ
れることになったものです。
 
■戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
○通知書のフリガナを確認しましょう
戸籍に記載されるフリガナは、市区町村が事務処理
のために便宜上保有している住民票の氏名のフリガ
ナ情報を参考に通知書を作成して発送しますので、

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