「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基
づき、令和7年4月1日を基準日として、戦没者1
人につき額面27.5万円の記名国債(5年償還)
の特別弔慰金が支給されます。
【特別弔慰金の趣旨】
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄
の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、
国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の
ご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するもので
す。
【支給対象者】
満州事変(昭和6年9月18日)以降の戦没者等の
遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「
恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族