安平町の選挙人が、旅行・仕事の都合等で他の市
区町村に滞在しているなど、当日の投票や期日前投
票ができない場合は、滞在先の選挙管理委員会で不
在者投票をすることができます。
また、病院や老人ホームへ入院・入所されている
方は、都道府県選挙管理委員会が指定した施設であ
れば、その施設で不在者投票ができますので、入院
、入所中の施設職員にお問い合せください。
〈不在者投票期間のお知らせ〉
・衆議院議員総選挙
令和8年1月28日(水)~2月7日(土)
・最高裁判所裁判官国民審査
令和8年2月1日(日)~2月7日(土)