募集期間
令和7年11月10日(月)~令和7年12月3日(水) 17時15分まで
関連資料
①安平町過疎地域持続的発展市町村計画(変更案)の概要について
②安平町過疎地域持続的発展市町村計画(変更案)(見え消し版)
③安平町過疎地域持続的発展市町村計画(変更案)(溶け込み版)
④意見記入票(pdf) / 意見記入票(word)
提出方法等
以下①~④のいずれかの方法により提出してください。
①持参:安平町役場のうち、下記へ提出願います。
・総合庁舎(早来) 政策推進課 政策推進グループ
・総合支所(追分) 住民サービス課 住民サービスグループ
②郵送:安平町役場総合庁舎 政策推進課課へ郵送してください。
③ファクシミリ:総合庁舎 政策推進課課:0145-22-2026
④電子メール:kikaku@town.abira.lg.jp
⑤オンライン回答フォーム:https://www.harp.lg.jp/RudNw5xJ
概要
この計画は、過疎地域の持続的発展に関する特別措置法(令和3年4月1日施行。令和13年3月31日まで10年間の時限)に基づく過疎地域の指定に伴い、過疎からの自立と地域の持続的発展の実現のために策定するものです。
現在の計画は令和3~7年度までの5年を計画期間としていましたが、令和8年度以降も当該法律が施行されるまでの間、引き続き財政上の優遇措置を受けるため、令和8年度から令和12年度まで期間を延長して定めるものです。
つきましては、計画案に町民皆様のご意見を反映させ、より良いものにするため、以下のとおりご意見を募集します。
意見を提出できる方
安平町町民参画推進条例第2条に規定する「町民」を対象とします。
①町内に居住又は通勤・通学している方
②町内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他団体
その他
①提案書については、提案について詳しく内容をお聞きする場合や、町で協議した結果等をお知らせする時のため、住所・お名前・ご連絡先を必ず記載してください。
②募集の対象案件と直接関係のないご意見等については、パブリックコメントの意見として取り扱わない場合があります。
お問い合わせ先
〒059-1595 安平町早来大町95番地
安平町役場(総合庁舎)政策推進課 政策推進グループ
電話番号 : 0145-22-2751
電子メール: kikaku@town.abira.lg.jp
