令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)に成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項ではありませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の氏名にフリガナが記載され、公証されることになったものです。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
通知書のフリガナを確認しましょう
戸籍に記載されるフリガナは、市区町村が事務処理のために便宜上保有している住民票の氏名のフリガナ情報を参考に通知書を作成して発送しますので、通知書が届いた方は必ず内容を確認してください。
通知書に記載されているフリガナが正しい場合、手続きは不要ですが、誤りがあった場合は、必ず正しいフリガナの届出を行ってください。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
◎安平町に本籍のある方へは、令和7年8月末ごろまでに通知書を発送します。本籍地が安平町以外の場合は、その本籍地から通知書が届くため、発送時期は異なります。
氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。届出が受理されれば、届書に記載した氏名のフリガナが戸籍に記載されますので、通知書のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。
通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま記載されます。
通知書に記載された氏名のフリガナが使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに届出を行ってください。変更の際は、現にその読み方を使用していることを証する資料を提出していただく必要があります。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知書でお知らせしたフリガナを戸籍に記載します。
市区町村長の職権による戸籍のフリガナの記載に変更を求める場合は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更届出ができます。
※自ら届出をした後に氏名のフリガナの変更や氏名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出の方法
届出の種類と届出人
氏の振り仮名の届:原則、戸籍の筆頭者が届出人です。(筆頭者が除籍となっている場合は、配偶者、配偶者も除籍となっている場合は、子が届出人となります。)
名の振り仮名の届:戸籍に記載されている者、それぞれが届出人となります。
届出に必要な書類
- 上記届出様式(窓口でもご用意しています。)
- 氏名の読み方が一般的に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや健康保険証等の写しなど)のを提出していただく必要があります。
- 窓口受付や郵送の場合は、本人確認書類が必要です。
届出の方法
役場窓口への届出、郵送、またはマイナポータルオンラインで届出ができます。
届け出先
窓口へ届け出る場合は、本籍地と異なっても受理しますが、郵送の場合は、本籍地の戸籍担当へ送付してください。
■安平町に本籍がある方の届出先
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
安平町税務住民課戸籍グループ
〒059-1931 北海道勇払郡安平町追分中央1番地40
安平町住民サービス課住民サービスグループ
戸籍の振り仮名の制度について
戸籍の振り仮名の制度に関する詳細は、法務省ホームページからご確認ください。