• 空き家に関する助成制度
  • 住宅建設に関する助成制度
  • リフォームに関する助成制度
  • その他の支援制度

助成制度で空家の利用を支援します!

安平町内の空家の利活用による移住・定住を促進し、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、空家住宅の取得、改修及び家賃に対する助成制度を設けました。
制度によって提出書類等が異なります。必ず事前に税務住民課生活環境グループまでご相談ください。

助成対象となる空家条件

1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態である一戸建て専用住宅かつ、安平町が運営する移住定住支援サイトに掲載された住宅

空家住宅購入費助成金

対象令和3年9月1日以降に空家の売買契約を締結、5年以上定住の意思のある方

助成対象となる費用 空家の購入費用
※空家の購入費に伴う諸経費(手数料、登記費用等)は助成の対象とはなりません。
助成率 購入費用の2分の1
助成限度額 100万円
「空家住宅購入費助成金」は【フラット35】地域連携型が活用できます フラット35ロゴ

安平町では住宅支援機構と連携し【フラット35】地域連携型の利用を開始しました。
安平町空き地活用住宅建設助成金支給要綱のうち空き家対策に係る「空家住宅購入費助成金」の交付を受ける方で、一定の条件を充たす方が対象となります。
詳細につきましては、住宅金融支援機構若しくは政策推進課政策推進Gまでお問合せくだい。

空家賃貸リフォーム助成金

対象安平町内に空家を所有する者(町内外問わず)

助成対象となる費用 所有者が賃貸するために空家をリフォーム工事した費用
  • 設備(浴室、便所等)の改修・バリアフリー改修・断熱・省エネ改修工事
助成率 10万円以上の改修工事費に対して2分の1
助成限度額 50万円
(但し、町外建設業者による工事施工の場合は、40万円を限度額とします)

空家居住家賃助成金

対象空家の借主で18歳未満の子どもが2人以上いる世帯 / 令和3年9月1日以降に空家住宅を賃借し、2年超えて居住予定の者

助成対象となる費用 空家を借りる家賃
(※家賃:住宅の賃貸借住宅に定められた賃借料から管理費、共益費、駐車場使用料等を減じた額をいいます)
助成率 月額2万円を超える家賃の2分の1
助成限度額 (月額)2万円
最長24月間

この情報に関するお問合せ先はこちら

税務住民課 生活環境グループ

TEL : 0145-22-2940

助成制度で住宅建設される方を支援します !

住宅の購入を検討している方の中には、費用に関する不安がある方もいるのではないでしょうか。安平町では、多くの方に定住してもらうことを目的に、住宅建設に係る助成制度があります。住宅検討段階でも構いません。お気軽にご相談ください。

住宅奨励等助成金

対象将来にわたり安平町に生活基盤を置くことを促進する助成金です。安平町に自己が居住するための住宅を建設する方が対象です。住宅完成後、世帯主の方から申請が必要です

  • 住宅奨励等助成金

    安平町で住宅を
    新築または築後2年以内の
    住宅を購入した方へ

    最大 20万円分の
    ポイント
    ※町で販売する分譲地に建設した場合。それ以外の土地に建設した場合10万円相当となります。
  • 転入奨励助成金

    安平町に移住を前提に
    住宅を建築し、
    町外から転入した方へ

    最大 20万円分の
    ポイント
    ※町で販売する分譲地に建設した場合。それ以外の土地に建設した場合10万円相当となります。
  • 子育て助成金

    転入奨励金を受け取る世帯で、
    15歳以下(中学生まで)の
    お子さんがいる世帯

    10万円分の
    ポイント
※ポイント:町内加盟店で利用できる「ポイントあびら」
※キャンペーン販売は対象外
提出書類
  • 土地・建物の全部事項証明書の写し
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し
  • 建物売買契約書の写し
  • 住民票(世帯全員分が記載されたもの)
  • 定住確約書(様式第2号)
「転入奨励助成金」・「子育て助成金」は【フラット35】地域連携型が活用できます フラット35ロゴ

安平町では住宅支援機構と連携し【フラット35】地域連携型の利用を開始しました。
安平町定住促進条例のうち住宅建設に係る「転入奨励助成金」・「子育て助成金」の交付を受ける方で、一定の条件を充たす方が対象となります。利用にあたっては安平町が発行する『【フラット35】地域連携型利用対象証明書』が必要です。
詳細につきましては、住宅金融支援機構若しくは政策推進課政策推進Gまでお問合せくだい。

長期優良住宅建設助成金

対象下記の条件に合致する長期優良住宅を建設する建設業許可を有する会社へ下記の助成金額を建築費助成として助成します。建設業者から住宅建設前に事前申請が必要です。

定義
  1. 長期優良住宅の定義として
    長期優良住宅の認定基準に規定する次に掲げる項目の数値又は措置を講ずる住宅。
    ※詳細については以下のボタンからご確認ください。
  2. その他定義(規則での定義付け)
    建設業法(昭和24年法律第100号)の建設業であり、建築工事業の許可を有している会社。
助成金額
  • 町営若草団地 3,300 千円
  • ラ・ラ・タウン・おいわけ 2,500 千円 ※キャンペーンでの購入は対象外
助成対象者 助成金の交付を受けることができる者は、下記に定める町営分譲宅地において、事業開始現在で 町が分譲販売している区画において、建設業の許可を有している会社において、長期優良住宅を 建設する建設業者であり、次のいずれにも該当するものであること。
  • 公租公課に滞納がないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないこと
  • 町が分譲販売している区画 ※対象の区画ついては、問い合わせください。
    a)ラ・ラ・タウン・おいわけ
    b)町営若草団地
その他
  • 建設助成認定決定を受ける前に建築確認申請を提出され、又工事着工されている長期優良住宅については、当助成事業の対象外とする。
  • 事業実施に伴い、安平町商工業者等の積極的な活用に努めること。また、資材の調達等に関して、地元資材・製品の優先的な使用に努めること。

助成制度でリフォームを支援します !

町民の皆さまやこれから安平町に移住される方が、町内の建設業者に依頼して、自ら所有している住宅のリフォームを行う場合、工事費用の一部を助成する制度です。
募集期間や工事内容、対象建設業者が決まってますので、必ず事前に建設課施設グループまでご相談ください。

助成の対象となる住宅

  • 町内にある専用・併用住宅であること(併用住宅は住宅部分のみが対象、アパート等賃 貸営業用を除く)。
  • リフォーム工事着工時において新築後10年を経過していること。
  • リフォームする住宅が都市計画法や建築基準法を遵守していること。

安平町リフォーム助成金

対象以下の条件を全て満たしている人

  • 安平町に住民登録をしている18歳以上の方。又は、町外から移住される方で、リフォー ム終了後、速やかに安平町に住民登録をできる18歳以上の方。
  • 5年以上居住することの確約書を提出できる方。
  • 町税等を滞納していないこと。
  • リフォームを行う住宅の所有者であり、かつ、現に居住していること。ただし、これか ら移住される場合は、居住しているか否かは問いません。
  • 暴力団又は暴力主義的破壊活動を行う団体に属していない方。
対象となる工事
  • バリアフリー改修工事:通路等の拡幅、浴室改良、便所改良、段差解消など。
  • 断熱・省エネ改修工事:安平町で定める基準以上の断熱工事・省エネ改修工事。
※①及び②の工事を昭和56年5月31日以前に着工された住宅で行う場合、一般診断で 総合評価1.0以上であることが条件となります。
その他の要件 次の要件を全て満たしていること。
  • 助成金の交付決定前に、住宅リフォームに着手していないこと。
  • 町内に事業所、営業所を持つ法人や町内で営業している個人事業者で建設業の許可を 受けているものが行う工事。
  • 規則別表に掲げる工事で、助成対象工事費の合計(消費税含む)が、10万円以上の工事。
  • 申請年度の1月末日までに工事完了届を提出できる工事であること。
  • 助成金の交付は、同一住宅及び同一人につき1回限りとする。
助成金額
  • バリアフリー改修工事の場合は対象工事費の1/2を助成基本額とします。ただし、助成基本額の下限は5万円、上限は150万円とします。
  • 子育て支援として申請者の同一世帯における、満18歳未満のお子様の人数によって助成 金を加算します。お子様が1人の場合10万円、2人の場合20万円、3人の場合は30万円、4人以上の場合50万円を加算します。ただし、助成金の合計が対象工事費の2/3を超えない額までとします。尚、年齢は申請日を基準とします。
  • 断熱・省エネ改修工事の場合は対象工事費の23%を助成基本額とします。 ただし、助成基本額の下限は2万3千円、上限は76万6千円とします。尚、断熱・省エ ネ改修工事に関しては子育て支援としての加算は対象外とします。
  • 算出した助成金の1,000円未満の端数は切り捨てます。

詳細については、下記のファイルよりご確認ください。
制度を利用される際は必ず建設課施設グループまでご相談ください。

資料をダウンロード

この情報に関するお問合せ先はこちら

建設課 施設グループ

TEL : 0145-22-2516

その他の支援制度を紹介します!

定住促進条例による支援のご案内

「定住促進条例による支援」についての詳細はこちら

子育てに関する支援

子育てに関する支援 「子育てに関する支援」についての詳細はこちら

移住×起業に関する支援

安平町と共に、育つ起業家を創る。移住・起業プログラム

移住×起業に関する支援 「移住×起業に関する支援」についての詳細はこちら

地域おこし協力隊の情報

地域おこし協力隊の情報 「地域おこし協力隊の情報」についての詳細はこちら
移住に関する問い合わせはこちら(政策推進課)

TEL : 0145-22-2751 / 8:30~17:15 (平日)

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