町民参画については、町民の知る権利の保障と参加により、町政に対する理解と信頼を深めることで、「参加」から「参画」へと進んでいくものです。
安平町町民参画推進条例では、行政が実施する施策のうち、町民生活に大きく関連するものを企画・計画する場合には、その決定前に町民の意見を聴くことを義務づけるなど、町民参画の手法をルール化しています。
町民参画の手続きの実施方法等
(1) 町民参画の対象となる重要施策等
町は、次の6項目に該当する施策等の実施・策定にあたり、事前に町民参画の手続を行います。
①総合計画及び町の基本的政策を定める計画等の策定又は変更
②町政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
③町民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
④大規模な町の施設の設置に係る計画等の策定又は変更
⑤町民の生活に重大な影響を及ぼす施策の決定
⑥上記①から⑤のほか、町長が特に必要と認める事項
(2) 町民参画手続の適用対象外
次の項目に該当する場合には、①で定めた対象施策等であっても、町民参画手続を省略することができます。
・軽易なもの
・緊急に行う必要のあるもの
・法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの(町の判断の余地がないもの)
・町の内部事務処理に関するもの
・税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(3) 町民参画の実施方法
町民参画の実施方法については、安平町町民参画推進条例と施行規則で定めています。町はこれらの中から、対象となる重要施策等の性質や検討時間などを考慮して、適切な方法を選択するとともに、具体的な方法を複数組み合わせて行うよう努めています。
条例第7条(区分) | 施行規則第6条(具体的方法) |
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(1) パブリック・コメント等広く意見等を募集するための手続き | |
(2) 集会の形態をとり、町民と町の対話を通じて意見交換等を行うための手続き | |
(3) 会議の形態をとり、町民を含む特定の構成員による継続的な討議等を通じて、一定の合意形成を図るための手続き |
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【これまでの主な実施案件】
実施案件 | 開催月日 | 具体的方法の種類 |
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移住者ミーティング | 令和4年8月27日 | ワークショップ |
町民まちづくり懇談会(8月開催) | 【追分地区】令和元年8月5日 【遠浅地区】令和元年8月6日 【早来地区】令和元年8月7日 【安平地区】令和元年8月8日 |
町民説明会 |
町民まちづくり懇談会(6月開催) | 【遠浅地区】令和元年6月17日 【早来地区】令和元年6月18日 【追分地区】令和元年6月20日 【安平地区】令和元年6月21日 |
町民説明会 |
復興まちづくりに関する町民意向調査 | 令和元年5月17日~6月3日 | アンケート調査 |
第2次安平町総合計画 中期基本計画策定に向けた「子育てパパ・ママ座談会」 | 平成30年7月28日 | モニター制度 ワークショップ |
第2次安平町総合計画(案)に係る町民説明会 | 平成29年2月10日 平成29年2月14日 平成29年2月15日 平成29年2月16日 |
町民説明会 |
第2次安平町総合計画策定に向けた「町民まちづくり会議」 | 【第1回会議】平成28年6月8日 【第2回会議】平成28年6月28日 【第3回会議】平成28年7月26日 【第4回会議】平成28年8月30日 【第5回会議】平成28年9月27日 |
ワークショップ |
町内団体に対するアンケート調査及び意見交換会 | 【事前アンケート調査】 平成28年3月実施 【意見交換会】 平成28年5月10日~ 平成28年6月6日 |
アンケート調査 町民説明会 |
あびら夢・未来100人町民フォーラム | 平成28年2月28日開催 | ワークショップ |
安平町まちづくり町民アンケート調査 | 実施期間 平成27年9月7日~9月30日 配布数・回収率等 配布3,840世帯、回答689世帯 回収率17.9% |
アンケート調査 |
平成 27 年6月重要施策に係る町民説明会 | 平成 27 年 6 月 12 日 平成 27 年 6 月 15 日 計2回 |
町民説明会 |
平成 27 年5月重要施策に係る町民説明会 | 平成 27 年 5 月 10 日~20 日 計10回 | 町民説明会 |
平成 26 年 11 月 16 日開催 | ワークショップ |
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安平町町民参画推進条例に基づき、町民参画の実施状況について公表しています。
町民政策提案制度
町政に対する町民参画をより一層推進するため、町民の多様な発想から生まれる優れた提案を積極的に町の施策に反映させるための制度です。
この制度は、協働のまちづくりを推進していくため、町と町民が共に取り組むことにより相乗効果が期待できる具体的な政策を提案してもらうものです。
そのため、個人的なものとしてではなく、一定程度の人の集まりの中で組織的に検討・吟味された結果を提案することが趣旨であることから、「町内に住所を有する満 20 歳以上の 10 人以上の連署による提案」という提案者要件を設けています。
町民参画手続きフロー図
町民参画手続きのフロー図は、こちらからダウンロードできます。