安平町まちづくり基本条例ほか関連条例

安平町まちづくり基本条例

 行政・町民・議会がそれぞれの役割を担いながら、全ての町民が参画した「まちづくり」を進めるためのルールを規定したものです。
  条例は、全9章(38条)から構成されており、数多くある安平町条例の中で最高規範に位置づけられた安平町の「憲法」的な存在です。

安平町町民参画推進条例

 まちづくりへの町民参画と協働に向けて、行政が実施する施策のうち町民生活に大きく関連するものを企画・計画する場合には、その決定前に町民の意見を聴くことを義務付けるなど、町民参画の手法をルール化したものです。

安平町町民自治推進委員会条例

  「安平町まちづくり基本条例」や「安平町町民参画推進条例」は、作ることが終わりではなく「育てる条例」として、その内容をいかに実践していくかが問われており、制定された後も「きちんと運用されているか」「修正するべきところはないか」など、運用状況を町民主体でチェックしていくための組織として、町民自治推進委員会が設置されています。
  委員の選定にあたっては、「住民無作為抽出」という新たな手法を使って、これまで町政に対して意見を述べる機会が少なかった方々の意見を取り入れていくことを主眼に置いた委員構成となるよう条例で規定しているのが特徴です。

安平町住民投票条例

 町の将来を左右する重要事項の決定について直接町民の意思を確認するために設けられた制度で、議会議決を経ることなくいつでも住民投票ができるよう、条例を常設型としたことが特徴です。

安平町議会基本条例

  町民に身近に感じてもらい、信頼される創造力が豊かで存在感のある議会を目指して、議会の運営や議員が行うべき責務などが定められています。

ダイジェスト版

 安平町まちづくり基本条例ほか関連条例を分かりやすく紹介したダイジェスト版は、 こちらからダウンロードできます。

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