地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務づけられたことに伴い策定を行うとともに、改正地方自治法第244 条の6第1項に規定する方針に位置づけ公表します。
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総務課 情報グループ
電話番号 0145-22-2511
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務づけられたことに伴い策定を行うとともに、改正地方自治法第244 条の6第1項に規定する方針に位置づけ公表します。
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