令和5年10月1日着工の工事から、石綿含有に関する事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」等が行うことが必要です。
石綿障害予防規則により、工事の規模にかかわらず、工事対象となるすべての範囲について石綿が含まれているか事前に調査を行う必要があります。
今回、この調査は上記の調査者が行うこととされました。
詳しくは北海道労働局ホームページ内の「石綿障害予防対策について」をご覧ください。
厚生労働省北海道労務局の掲載ページには下記のURLから移動できます。
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/roudou-eisei/_119861_00006.html