安平町安平山スキー場安全報告書(2023)の公表について
本報告書は、鉄道事業法に基づき、輸送の安全確保のための取組や安全の実態について自ら振り返るとともに、広くご理解いただくために公表するものです。
≪ 参 考 ≫
【鉄道事業法 第19条の4】
(鉄道事業者による安全報告書の公表)
鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
【鉄道事業法施行規則 第36条の9】
(鉄道事業者による安全報告書の公表)
法第19条の4の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後6月以内に行わなければならない。
2 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(安全報告書)
第36条の10 法第19条の4の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
(1) 輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針
(2) 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する基本的事項
(3) 法第19条及び法第19条の2の規定による届出に係る事項並びに再発防止のために講じた措置及び講じようとする措置
(4) 輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置
(5) 前各号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
※報告書データ添付
お問い合わせ
連絡先: 教育委員会社会教育グループ:0145-29-7036