衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る不在者投票について

 安平町の選挙人が、旅行・仕事の都合等で他の市区町村に滞在しているなど、当日の投票や期日前投票ができない場合は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
不在者投票等の請求書式は、添付したファイルをダウンロードしてご利用ください。
また、マイナポータルのオンライン申請サービスである「ぴったりサービス」でも請求が可能ですので、そちらもご活用ください。
なお、病院や老人ホームへ入院・入所されている方については、都道府県選挙管理委員会が指定した施設であれば、その施設で不在者投票ができますので、入院・入所中の施設職員にお問い合せください。
※不在者投票期間は令和6年10月16日(水)から26日(土)までとなります。
※衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日は令和6年10月27日(日)です。

〈不在者投票の流れ〉
1. 投票用紙等の請求
滞在している市区町村の選挙管理委員会での不在者投票を希望される方は、安平町選挙管理委員会に「投票用紙及び投票用封筒請求書」を提出し、投票用紙等の書類を請求します。
【「ぴったりサービス」を利用して投票用紙等の請求をする場合】
以下のページ(マイナポータル)より申請してください。
※申請にはマイナンバーカードが必要となります。

マイナポータル 申請ページ(←クリックすると申請ページへ)

【郵送で投票用紙等の請求をする場合】
以下の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上安平町選挙管理委員会まで提出してください。(FAX、電子メールでの提出は不可)

[様式]
 ▷ 不在者投票等の投票用紙等の請求(PDF)
 ▷ 不在者投票等の投票用紙等の請求(Word)
 ▷ 不在者投票等の投票用紙等の請求(記載例)

2. 投票用紙等の送付
安平町選挙管理委員会では提出された「投票用紙及び投票用封筒請求書」にて選挙人の名簿登録の確認等を行い、投票用紙などの書類を送付します。  

3. 投票
投票用紙等が届いたら、これらの書類をすべて持参して、滞在先の市区町村の不在者投票所において投票します。

※滞在先の市区町村の不在者投票所の場所及び時間等は、それぞれの選挙管理委員会にお確かめください。

「注意事項」
・「投票用紙及び投票用封筒請求書」は、必ずご本人が書いてください。
・ FAX、電子メールでの提出はお受けできませんので、印刷した用紙に記載し、郵送により提出してください。
 提出先:〒059-1595 勇払郡安平町大町95番地 安平町選挙管理委員会

【この件に関するお問い合わせ先】
安平町選挙管理委員会
0145-22-2511
お問い合わせ
連絡先: 0145-22-2511
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