みどりの食料システム法に基づく北海道基本計画の変更に関する公告縦覧について

 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第17条第1項の規定により、「農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進等に関する北海道基本計画(令和4年12月)」の特定区域に関する事項を変更するため、同条第3項において準用する同法第16条第3項の規定により公告し、当該事項の案を2週間公衆の縦覧に供します。

◎変更内容
 岩見沢市と安平町を新たに特定区域として定めるもの

 なお、同法第16条第4項の規定に基づき、利害関係人は、当該縦覧期間の満了の日までに当該事項について、北海道に意見書を提出することができます。

 詳細は、下記の北海道の広告縦覧に関するページをご確認ください。

「農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する北海道基本計画(令和4年(2022年)12月)」に特定区域を定めるに当たっての公告縦覧

 安平町役場産業振興課においても安平町の特定区域の区域及び実施する事業活動内容(案)を縦覧しています。

 
先頭に戻る