「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の基本指針に即したしょうがい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保や、計画期間における具体的な数値目標やサービス見込み量などを具体的に定め、新しい制度に基づいて円滑な事業実施を図り、しょうがいを持っている方がそれぞれ地域の中で生き生きと暮らすことができる社会の実現を目指すため、市町村障害福祉計画として「安平町しょうがい福祉計画」を策定するものです。
第1期~第6期計画では、国の定めた基本的な指針に基づき、しょうがい者の生活支援の基盤整備にかかわる部分について、各年度におけるサービス量等を見込み、計画目標値を明らかにし、必要なサービスが提供されるよう努めてきました。
第7期となる新たなしょうがい福祉計画においても、国の定めた基本的な方針に基づき、令和5年度を目標としてサービスの基盤整備への取り組みに資する目標値、見込み量を定めるものです。
また、障害児通所支援、障害児相談支援の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するため、「安平町しょうがい福祉計画」と一体的に「安平町しょうがい児福祉計画」を策定するものです。
第2期計画では、国の定めた基本的な指針に基づき、しょうがい児の生活支援の基盤整備にかかわる部分について、各年度におけるサービス量等を見込み、計画目標値を明らかにし、必要なサービスが提供されるよう努めてきました。
第3期となる新たなしょうがい児福祉計画においても、国の定めた基本的な方針に基づき、令和5年度を目標としてサービスの基盤整備への取り組みに資する目標値、見込み量を定めるものです。