計画の位置づけ
介護保険事業計画は、老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条に規定するもので、「高齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」を一体的な計画として策定します。
本町においては、国及び北海道(以下「道」という。)の作成指針に即しつつ、上位計画である「安平町総合計画」や「安平町地域福祉総合計画」、その他関連する計画との整合性を図り策定しています。
計画の期間
令和6年度(2024年度) 令和8年度(2026年度)
介護保険事業計画は、概ね3年を通じ財政の均衡を保つものでなければならないものとされ、保険料の算定の基礎となる介護給付等対象サービス及び地域支援事業の量の見込み等について定めるものであることから、3年を1期として作成します。
高齢者保健福祉計画についても、介護保険事業計画と一体的に作成することとされているため、同一の期間としています。