被災者生活再建支援金は申請受付を終了しております。
北海道胆振東部地震で被災された皆様の生活再建を支援するための制度です。
住宅の被害の程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給されます。
【支給の対象となる方】
安平町に居住の世帯で、震災により
1.住宅が全壊した世帯(全壊)
2.住宅が大規模半壊した世帯(大規模半壊)
3.住宅が半壊し、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体)
4.住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体)
5.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯。(長期避難)
※長期避難とは、北海道から認定(公示)された地域に住む世帯であり、安平町では現在、地域指定されていません。
【支援金の支給額】
支給額は、住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の合計額になります。
(世帯人数が1人の場合は、各該当する金額の3/4の額)
<基礎支援金>(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
被害程度 | 全壊 | 解体 | 大規模半壊 |
複数世帯 | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
単数世帯 | 75万円 | 75万円 | 37.5万円 |
<加算支援金>(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
再建方法 | 建設・購入 | 補修 | 賃貸 |
複数世帯 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
単数世帯 | 150万円 | 75万円 | 37.5万円 |
※申請受付後、振り込まれるまでには3ヶ月程度かかります。
【必要書類等】
<基礎支援金>
1.被災災者生活再建支援金支給申請書
2.り災証明書
3.預金通帳の写し(申請者(世帯主)の名義、銀行名、支店名、預金種目、口座番号の記載があるもの)
4.「半壊」又は「大規模半壊」のり災証明を受け、住宅を解体した場合は「解体証明書」又は「滅失登記簿謄本」
5.敷地被害により住宅を解体した場合は、敷地被害を証明する書類(敷地修復工事の契約書の写し等)
<加算支援金>
1.住宅を建設、購入、賃借及び補修するときの契約書等の写し
【受付場所】
総合庁舎 健康福祉課福祉G又は、総合支所 住民サービス課住民サービスG
【受付時間】
午前9時00分から午後5時00分まで
【申請期間】
基礎支援金
平成30年10月24日から令和2年10月5日まで(土・日・祝日を除く)
加算支援金
平成30年10月24日から令和3年10月5日まで(土・日・祝日を除く)