安平町内にある住宅や倉庫などを取り壊したときは、年内に手続きを済ませましょう。
固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されるため、今年中に家屋を取り壊した場合、翌年度からは課税されなくなります。
①登記済の家屋を取り壊した場合…法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
②未登記の家屋を取り壊した場合…税務住民課に家屋滅失届を提出してください。
また、今回の震災により損壊した住宅の場合、住宅用地の特例が2年間に限り延長される場合がありますので併せて税務住民課(住民サービス課)に申告をお願いします。
※住宅用地の特例とは
人の居住の用に供する家屋の敷地について、その税負担を軽減することを目的として特例措置が適用されています。
問合せ
税務住民課税務グループ 0145-22-2513
札幌法務局苫小牧支局 0144-34-7151