本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき定めております。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件に満たして承認を受けたものについては、他の行政機関等と電子的なネットワーク(情報提供ネットワークシステム)を介した情報連携が可能とされています。
次のとおり、個人情報保護委員会に届出をおこない、承認されています。
◎就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務
・届出書1 就学援助費に関する事務
・届出書2 特別支援教育就学援助費に関する事務
・届出書3 育英基金に関する事務
※届出書3の根拠規範は安平町例規集「安平町育英
基金奨学金給与要綱」をご覧ください。
https://town.abira.lg.jp/gyosei/reiki/reiki.html