保育料(両園共通)

保育料の決め方

4月~8月

前年度の市町村民税所得割額に基づく保育料
前々年の1月~12月までの収入等に基づき決まります。

9月~3月

現年度の市町村民税所得割額に基づく保育料
前年の1月~12月までの収入等に基づき決まります。

毎年6月頃に職場から渡される「給与所得等に係わる住民税(市・道民税)特別徴収税額の決定・変更通知書」(下記参照)に記載されています。※住宅借入金等特別控除など、税額控除がある場合は別途お尋ねください。

給与所得等に係わる市町村民税特別徴収額の決定・変更通知書(例)

子育て施設_20

幼稚園(1号認定)

幼児教育無償化により、全員無料
※別途給食費がかかります。

保育所(2・3号認定)※第2子半額、第3子無料

3歳未満児の安平町での保育料は、国が定める額の“半額”にしています。
3歳以上児の保育料は、幼児保育無償化により、全員無料です。(別途給食費がかかります。)
階層区分 3歳未満児 3歳児 4歳以上児
標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間
①生活保護世帯 0 0 0 0 0 0
②町民税非課税世帯 0 0 0 0 0 0
③町民税所得割課税額48,600円未満 9,750 9,650 0 0 0 0
④町民税所得割課税額97,000円未満 15,000 14,800 0 0 0 0
⑤町民税所得割課税額169,000円未満 22,250 21,950 0 0 0 0
⑥町民税所得割課税額301,000円未満 30,500 30,050 0 0 0 0
⑦町民税所得割課税額397,000円未満 40,000 39,400 0 0 0 0
⑧町民税所得割課税額397,000円以上 52,000 50,810 0 0 0 0

※子ども園同時在籍の児童がいる場合、第2子半額、第3子以降は無料になります。

母子家庭等、在宅しょうがい者(児)への軽減について

階層区分 3歳未満児 3歳児 4・5歳児
標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間
②町民税非課税世帯 0円 0円 0円 0円 0円 0円
③所得割課税額48,600円未満 4,500円 4,500円 0円 0円 0円 0円
④所得割課税額97,000円未満の一部(所得割課税額77,101円未満の世帯) 4,500円 4,500円 0円 0円 0円 0円

※上記階層区分の世帯については、第2子以降は0円になります。

多子軽減について(3歳児以上)

階層区分 範囲 人数・金額
②町民税非課税世帯 年齢制限なし※一定額以下の方は、小学生以上の方も含めます。 第2子は1/2の額 第3子以降は0円
ただし、階層②の第2子は0円
③所得割課税額48,600円未満
④所得割課税額97,000円未満の一部(所得割課税額57,700円未満の世帯)
上記以外 小学校就学前まで

多子軽減について(3歳未満児)

階層区分 範囲 人数・金額
②町民税非課税世帯 年齢制限なし 第2子以降は0円
③所得割課税額48,600円未満
④所得割課税額97,000円未満
⑤所得割課税額169,000円未満
上記以外 小学校就学前まで 第2子は1/2の額 第3子以降は0円
ただし、階層②の第2子は0円

幼稚園/保育所共通事項

・母子世帯等や多子軽減に該当する世帯へは、自動的に保育料を軽減します。申請は不要です。
・保育料は、世帯収入およびお住まいの自治体によって異なります。安平町外から入園する場合は、お住まいの自治体へお尋ねください。
・町民税所得割課税額は、保護者の合計額で計算します。例えばひとり親の場合でも、祖父母の方が同居しているときは、その同居者の課税額を合計して計算する場合があります。
・保育料は、今後変更となることがあります。

この情報に関するお問合せ先

教育委員会 学校教育グループ
電話番号 0145-29-7036
メールアドレス gk-kyouiku@town.abira.lg.jp

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