小・中学校

 満6歳になったら、ランドセルをせおって、晴れて小学校へ入学です。入学への手続き準備、それに伴う各種制度についてご案内します。

就学時健康診断

 毎年10月中旬までに、新年度に小学校へ入学する予定の子どもの保護者に、就学時健康診断の案内を送ります。健康診断は指定の会場で受けてください。

入学通知書

 毎年1月下旬に、新年度に小・中学校へ入学する予定の子どもの保護者に、入学通知書を送ります。通知書が届かないときはご連絡ください。

就学費の援助

 安平町内の小・中学校に通う児童・生徒の保護者で、経済的にお困りの方に就学費を援助しています。

【認定事由】

前年の所得が基準以下で、下記に該当する場合などに対象になります。
1.生活保護法に基づく保護の停止または廃止された。
2.町民税が非課税または減免された。
3.個人事業税が減免された。
4.固定資産税が減免された。
5.国民年金保険料が減免された。
6.国民健康保険税が減免または徴収猶予された。
7.児童扶養手当が支給された。
など、その他経済的に困窮している方は、具体的な理由をもって相談ください。

【援助内容】

項目 小学校 中学校
就学予定 1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年
学用品費 48,790円 11,630円 57,730円 22,730円
通学用品費 2,270円
修学旅行費 概算支給 実費支給 概算支給 実費支給
校外活動費 実費支給
体育実技用具費
(スキー)
26,500円 38,030円
体育実技用具費
(スケート)
11,810円
学校給食費 実費支給
クラブ活動費 実費支給
生徒会費 実費支給
PTA会費 実費支給
卒業アルバム代等 11,000円 8,800円

※体育実技用具費は、3年に1度を限度に支給します(授業のある学年のみ支給)。

【認定申請】

 援助を必要とする方は、「要保護及び準要保護児童生徒認定申請書(兼世帯票)」に必要書類を添付のうえ、通学している学校に提出してください。
・新規申請:随時受け付けています。
・継続申請:毎年2月中の受付となります。

【認定期間】

 認定された月の初日から年度末まで(最長4月1日から3月31日まで)※認定される月によっては、受けられない援助があります。

災害共済

 学校でケガ等をした場合には(独)日本スポーツ振興センターの災害共済の給付を受けることができます。
 なお、災害共済の対象となるケガ等については、安平町で実施している医療助成(子ども医療・ひとり親家庭医療・重度心身障がい者医療)の対象外となりますので、ご注意ください。

対象

 安平町立の小・中学校に在籍している児童・生徒

給付対象

 学校の管理下における活動中のケガなどが対象です。

学校などの活動(学校の管理下)となる場合(例)

・各教科(科目)、道徳、自立活動、総合的な学習の時間
・特別活動中(児童・生徒会活動、学級活動、ホームルーム、クラブ活動、儀式、学芸会、運動会、遠足、修学旅行、大掃除など)
・部活動、林間学校、臨海学校、夏休みの水泳指導、生徒指導、進路指導など
・始業前、業間休み、昼休み、放課後

災害共済給付金の対象となる傷病(ケガなど)の範囲

負傷 学校の管理下の事由によるもので、初診から治癒までの療養に要する費用の額が5,000円以上のもの
疾病

学校の管理下の事由によるもので、初診から治癒までの療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
・学校給食等に因る中毒
・ガス等に因る中毒
・熱中症
・溺水
・異物の嚥下
・漆等に因る皮膚炎
・外部衝撃等に因る疾病
・負傷に因る疾病

受診方法

・通っている学校に災害共済を申請することをお伝えください。
・医療機関に医療費受給者証を提示せずに受診し、学校などの活動中の傷病であることをお伝えください。
・医療機関で自己負担金を支払い、後日通っている学校などを通じて災害共済給付金を申請してください。
※申請に必要な医療機関の証明は、医師会等の御厚意により無料となっております。
・申請した傷病が対象にならないなど災害共済の給付が受けられない場合には、領収書を添えて町に医療費払い戻しの手続きをしてください。

給付額

 保険診療の4割分

申請期間

 ケガ等の発生から2年以内

転校手続き

【町外からの転入、安平町内で転居したとき】

(1)総合庁舎税務住民課または総合支所住民サービス課での転入届・転居届をします。その際に、前の学校で交付された在学証明書と教科用図書給与証明書を提示してください。
(2)教育委員会から入学通知書が発行されますので、在学証明書・教科用図書給与証明書と併せて指定された学校に提示してください。

【町外に転出するとき】

(1)今までの学校で在学証明書・教科用図書給与証明書の交付を受け、総合庁舎税務住民課または総合支所住民サービス課で転出届をします。
(2)転出先の市町村で手続きをしてください。

この情報に関するお問合せ先

教育委員会 学校教育グループ
電話番号 0145-29-7036
メールアドレス gk-kyouiku@town.abira.lg.jp

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