安平町史編さん委員会

審議会等情報

会議の名称 安平町史編さん委員会
設置根拠 安平町史編さん委員会設置条例
目的 安平町史の編さん業務を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安平町史編さん委員会を設置するもの
委員任期、定数 (任期)令和5年11月22日から令和10年3月31日まで
(定数)20名以内
所管課 総務課町史編さん室
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