審議会等情報
会議の名称 | 安平町史編さん委員会 |
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設置根拠 | 安平町史編さん委員会設置条例 |
目的 | 安平町史の編さん業務を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安平町史編さん委員会を設置するもの |
委員任期、定数 | (任期)令和5年11月22日から令和10年3月31日まで (定数)20名以内 |
所管課 | 総務課町史編さん室 |
会議の名称 | 安平町史編さん委員会 |
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設置根拠 | 安平町史編さん委員会設置条例 |
目的 | 安平町史の編さん業務を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安平町史編さん委員会を設置するもの |
委員任期、定数 | (任期)令和5年11月22日から令和10年3月31日まで (定数)20名以内 |
所管課 | 総務課町史編さん室 |