国民保護協議会

審議会等情報

会議の名称 安平町国民保護協議会
設置根拠 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、安平町国民保護協議会条例
目的 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条の規定により、市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため
委員任期、定数 会長 町長
委員 任期3年 16人以内
  1. 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
  2. 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。)
  3. 当該市町村の属する都道府県の職員
  4. 当該市町村の副市長村長
  5. 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
  6. 当該市町村の職員(前二号に掲げる者を除く。)
  7. 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定公共機関の役員又は職員
  8. 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
所管課 総務課総務グループ

会議開催結果のお知らせ

2024年12月23日 現在、新しい記事はありません。
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