社会教育委員会議(兼 公民館運営審議会)

審議会等情報

会議の名称 安平町社会教育委員会議(兼 安平町公民館運営審議会)
設置根拠 社会教育法及び安平町社会教育委員に関する条例、安平町公民館条例
目的 社会教育法に規定され、社会教育に関する計画の立案や調査研究を行うなどによって、社会教育に関して教育委員会に助言し、また、公民館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施について調査・審議する。
委員任期、定数 2年間、15名以内
所管課 教育委員会事務局社会教育グループ

会議開催結果のお知らせ

2024年12月23日 現在、新しい記事はありません。
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