審議会等情報
会議の名称 | 安平町社会教育委員会議(兼 安平町公民館運営審議会) |
---|---|
設置根拠 | 社会教育法及び安平町社会教育委員に関する条例、安平町公民館条例 |
目的 | 社会教育法に規定され、社会教育に関する計画の立案や調査研究を行うなどによって、社会教育に関して教育委員会に助言し、また、公民館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施について調査・審議する。 |
委員任期、定数 | 2年間、15名以内 |
所管課 | 教育委員会事務局社会教育グループ |
会議の名称 | 安平町社会教育委員会議(兼 安平町公民館運営審議会) |
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設置根拠 | 社会教育法及び安平町社会教育委員に関する条例、安平町公民館条例 |
目的 | 社会教育法に規定され、社会教育に関する計画の立案や調査研究を行うなどによって、社会教育に関して教育委員会に助言し、また、公民館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施について調査・審議する。 |
委員任期、定数 | 2年間、15名以内 |
所管課 | 教育委員会事務局社会教育グループ |