空家等対策計画(案)について

募集期間

平成30年2月5日(月)~平成30年2月26日(月) 17時15分まで

募集結果

意見提出1件

 意見内容及び対応 : pdfデータ

関連資料

 ①空家等対策計画案

 ②空家等対策の推進に関する特別措置法

 ③空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

 ④安平町空家等対策協議会設置要綱

 ⑤安平町空家等対策庁内連絡会議設置要綱

 ⑥安平町空家等対策計画【概要】

 ⑦意見募集要領

 ⑧意見記入票(PDF) / 意見記入票(word)

提出方法等

直接持参・郵送・FAX・電子メールのいずれかで提出してください
※口頭やお電話によるご意見は受付できません
 ①持参・郵送による提出
  早来庁舎(住民生活課)まで持参、もしくは郵送してください
 ②FAXによる提出 : 住民生活課 0145-22-3883
 ③電子メールによる提出 : k-hozen@town.abira.lg.jp

意見を提出できる方

 ①町内に居住又は通勤・通学している方
 ②町内に事務所又は事業所を有する個人・法人・その他団体

その他

 急激に進行する少子高齢化社会の中で、空家に関する問題が表面化してきています。特に適切な管理が行われないまま放置されている空家は増加傾向にあり、防災・防犯・安全・環境・景観など多くの場面で周辺住民に悪影響を及ぼす恐れがあり、早急な対策が求められています。
 こうした中、国はこの空家等問題の抜本的な解決策として平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、危険な放置空家について、市町村に立入調査の権限を付与し、所有者に修繕や撤去などの勧告・命令を行えるほか、最終的に行政代執行による撤去も行えることとなりました。
 このような状況を踏まえ、空家問題に対する町の基本的な考えを明確にし、放置空家への対応や放置空家を増やさないための方策を体系化することにより、着実に施策を推進するために、この計画を策定するものです。

お問い合わせ先

住民生活課 住民生活グループ
電話番号 : 0145-22-2940
FAX番号 : 0145-22-3883
電子メール: k-hozen@town.abira.lg.jp


 
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