安平町太陽光発電施設の設置に関する条例(案)について

募集期間

 令和2年10月12日(月)~令和2年11月2日(月) 17時15分まで

募集結果

意見提出人数及び件数 1名 1件
※詳細は下記ファイルをご覧ください。

 意見内容及び対応 : pdfデータ

関連資料

 ①安平町太陽光発電施設の設置に関する条例案
 ②安平町太陽光発電施設の設置に関する条例骨子案
 ③意見募集要領
 ④意見記入票(pdf) / 意見記入票(word)

提出方法等

 直接持参・郵送・FAX・電子メールのいずれかで提出してください
 ※口頭やお電話によるご意見は受付できません
 ①持参・郵送による提出
  総合庁舎(税務住民課)まで持参、もしくは総合庁舎(税務住民課宛)へ郵送してください
 ②FAXによる提出 : 税務住民課 住民生活グループ 0145-22-3883
 ③電子メールによる提出 : k-hozen@town.abira.lg.jp

意見を提出できる方

 ①町内に居住又は通勤・通学している方
 ②町内に事務所又は事業所を有する個人・法人・その他団体

その他

 国の再生可能エネルギー推進施策としての固定価格買取制度が平成24年に創設されて以来、国内で太陽光発電を中心に設置件数が増加しています。
 一方で、太陽光発電施設の増加に伴い、建築基準法や都市計画法の適用を受けない太陽光発電施設については、景観・眺望の阻害や太陽光パネルの反射による住環境の悪化、土地の形質変更に伴う防災機能の低下、設置計画の近隣への説明不足による地域住民との関係悪化などが全国的な問題となっています。
 本町においても、同様の問題が発生しており、太陽光発電事業が地域との共生のなかで安全で安心な生活環境を確保しながら推進できるルールづくりが求められています。
 こうしたことから、太陽光発電施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることで、太陽光発電事業と地域との共生を図り、安平町環境基本条例の規定に基づき地域住民の安全な生活と本町の自然環境を保全することを目的に条例を制定しようとするものです。

お問い合わせ先

 税務住民課 住民生活グループ
 電話番号 : 0145-22-2940
 FAX番号  : 0145-22-3883
 電子メール: k-hozen@town.abira.lg.jp

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