児童手当

 高校生年代(18歳に達した後、最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給される手当です。

支給額

・3歳未満
 第1子と第2子:15,000円/月、第3子以降:30,000円/月

・3歳~高校生年代
 第1子と第2子:10,000円/月、第3子以降:30,000円/月
※第3子以降のカウント方法は22歳年度末までの上の子で、親等の経済的負担がある場合にカウント対象とします。

支給方法

 偶数月の7日に申請者より指定された口座に振り込みます。

申請方法

認定請求

出生、転入により新たに受給資格が生じた場合に申請が必要です。

[申請に必要なもの]
 請求者及び配偶者、児童のマイナンバーのわかるもの、健康保険被保険者証の写し、請求者名義の口座がわかるもの、児童と別居している場合は「別居監護申立書」。18~22歳の子を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」。

[注意]
 出生や転入の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた場合、児童手当を受けられない期間が生じることがあります。

現況届

 児童手当受給者のうち、児童と別居している場合などの事情がある方は、6月分(10月支給)以降も引き続き児童手当を受給するためには、児童手当現況届の提出が必要になります。毎年6月1日から6月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した現況届を提出することになっています。

[申請に必要なもの]
 請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの、健康保険被保険者証の写し、請求者名義の口座がわかるもの、児童と別居している場合は「別居監護申立書」。18~22歳の子を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」。

[注意]
 期限までの提出が間に合わない場合、支給予定の児童手当の支払いが遅れることがあります。

転出

 他の市区町村に住所が変わる場合は、安平町での児童手当の受給資格が消滅します。そのため、転出後の市区町村で児童手当を受給するためには、転出先の市区町村へ認定請求を提出する必要があります。

児童手当の額改定

 児童手当を受給されている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたとき、または児童を養育しなくなったときには、額改定認定請求の提出が必要となります。額改定認定請求を提出した翌月分から児童手当の額が増額又は減額されます。

[注意]
 出生や転入、転出の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた場合、児童手当を受けられない期間が生じることがあります。

資格の消滅

 児童手当を受給されている方が、児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったときは、受給事由消滅届の提出が必要になります。
 また、児童手当を受給されている方が、公務員になったときは、勤務先から児童手当が支給されることになりますので、受給事由消滅届の提出が必要になります。

児童手当振込先変更

 児童手当を受給されている方の振込先口座を変更するときには、支払金融機関変更届の提出が必要になります。
 なお、児童手当を受給されている方以外の名義の口座に変更することはできませんので、ご注意ください。

[申請窓口]
(総合庁舎)健康福祉課 健康推進グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ

この情報に関するお問合せ先

健康福祉課 福祉グループ
電話番号 0145-29-7071
メールアドレス shougai-tantou@town.abira.lg.jp

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