国民健康保険の加入者が出産に費用がかかった場合に出産育児一時金を助成します。
事業対象
国民健康保険の加入者で妊娠4か月以上であれば支給の対象になります。
内容
国民健康保険の加入者が出産した場合に、出産育児一時金が支給されます。支給される額は50万円(産科医療補償制度未加入病院等で出産する場合:48.8万円)
申請方法
(1)直接支払制度を利用する場合
※出産育児一時金を、直接医療機関へ支払うもの
医療機関等に保険証を提示して直接支払制度を利用することを申し出てください。
出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、役場への申請は必要ありません。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、その差額を世帯主に支給しますので、役場で申請してください。申請方法は、下の「直接支払制度を利用しない場合」をご覧ください。
(2)直接支払制度を利用しない場合
※制度を利用した場合でも出産費用が一時金に満たない場合を含む申請のときに必要なものは、以下のとおりです。
・保険証
・世帯主の口座番号のわかるもの
・印鑑(認印可)
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
・医療機関から交付される出産費用の領収(明細)書
申請窓口
(総合庁舎)健康福祉課 国保グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ
この情報に関するお問合せ先
健康福祉課 国保グループ
電話番号 0145-29-7072
メールアドレス kokuho@town.abira.lg.jp