安平町の介護保険料<令和6年度~令和8年度>
介護保険は、40歳以上の方の保険料が制度を健全に運営していくための大切な財源となっています。介護を必要とされる方が安心してサービスを利用できるようみんなで支え合う制度です。
<65歳以上の方の介護保険料の決め方>【第1号被保険者】
●安平町における令和6年度から令和8年度までの3年間の介護サービス費用の見込みを試算し、町の条例で決定しています。
●前年度の所得により保険料を下表のとおり13段階に分けています。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額 保険料 |
月額 保険料 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.285 |
17,780円 | 1,482円 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超え、120万円以下の方 | 基準額 ×0.485 |
30,260円 | 2,522円 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円を越えた方 | 基準額 ×0.685 |
42,740円 | 3,562円 |
第4段階 | ・世帯に住民税が課税されている方がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.90 |
56,160円 | 4,680円 |
第5段階 (基準額) |
・世帯に住民税が課税されている方がいるが、本人は住民税非課税の方 | 基準額 ×1.00 |
62,400円 | 5,200円 |
第6段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額 ×1.20 |
74,880円 | 6,240円 |
第7段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額 ×1.30 |
81,120円 | 6,760円 |
第8段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額 ×1.50 |
93,600円 | 7,800円 |
第9段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額 ×1.70 |
106,080円 | 8,840円 |
第10段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額 ×1.90 |
118,560円 | 9,880円 |
第11段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額 ×2.10 |
131,040円 | 10,920円 |
第12段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額 ×2.30 |
143,520円 | 11,960円 |
第13段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額 ×2.40 |
149,760円 | 12,480円 |
65歳以上の方の介護保険料の納め方
年金が年額18万円以上の方 ⇒ 年金から天引きされます。
年金の定期支払い(年6回)の際に天引きされます。
※特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
※ただし以下の場合は、一時的に納付書で個別に納めていただきます。
- 年度途中で65歳になった場合
- 年度途中で他市町村から転入した場合または他市町村へ転出した場合
- 収入申告のやり直しなどで年度途中に所得段階が変更になった場合
- 年度途中で年金の受給が始まった場合
- 年金が一時差し止めになった場合 など…
年金が年額18万円以下の方 ⇒ 納付書または口座振替で納付。
町から送付される納付書で期日までに金融機関などを通じて個別に納めていただきます。
※納付は口座振替が便利です、町内の各金融機関でお申し込みください。
- 口座振替が可能な銀行口座(北海道銀行、北央信用組合、とまこまい広域農業協同組合、ゆうちょ銀行)
保険料を滞納すると
介護保険のサービスを利用した際の利用者負担は、費用の1~3割(「利用者の負担」参照)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年以上滞納すると
費用の全額をいったん利用者が自己負担し、申請によりあとで保険給付分(費用の9割、8割又は7割)が支払われます。
1年6ヵ月以上滞納すると
費用の全額を利用者が自己負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられます。
2年以上滞納すると
介護保険サービスを利用するときに、利用者負担が3~4割になり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
<40~64歳の方の介護保険料について>【第2号被保険者】
●加入している医療保険(国民健康保険や健康保険など)の保険料算定方法に基づいて決められ医療保険の保険料と合わせて納めます。
国民健康保険に加入している方 | 職場の医療保険に加入されている方 | |
---|---|---|
決め方 | 保険料は国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。 | 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。 |
納め方 | 医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。 | 医療保険料と介護保険料をあわせて、給与および賞与から徴収されます。 |
<介護保険の財源について>
●サービス利用者負担の1~3割分を除き、介護給付費は下のグラフのような負担割合になっています。
●介護保険は、公費とみなさんが納める介護保険料を財源に運営しています。介護が必要になったときに、だれもが安心してサービスが利用できるよう納付等にご理解願います。