サービスを利用するためには

申請から認定まで

 介護サービスを利用するためには、町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

①要介護(要支援)認定の申請をします。

 サービスの利用を希望する場合は、役場の窓口(健康福祉課・住民サービス課)で申請をしてください。【申請は本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。】

②心身の状態などを調べます。

<訪問調査>
 町の職員などが、心身の状況を調べるため、本人や家族などからお話を伺いに訪問します。

<主治医意見書>
 主治医から介護を必要とする原因疾患などについての意見書を作成してもらいます。

③判定・審査・認定を行います。

<一次判定>
 訪問調査で聞き取ったデータをコンピュータで一次判定をします。

<介護認定審査会(二次判定)>
 一次判定の結果や訪問調査票の特記事項(調査票では盛り込めない事項)、主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、介護が必要な度合い(要介護状態区分)を認定します。

④ケアプランの作成を依頼します。

●要介護1~5までの方・・・居宅介護支援事業者に作成を依頼します。 【参考】

●要支援1~2までの方・・・地域包括支援センターに作成を依頼します。 【参考】

⑤ケアプランを作成します。(利用するサービスを選びます)

 個人に合わせ、サービスの種類や回数を決定し、ケアプランを作成してもらいます。
【認定結果によって利用できるサービスや限度額が異なります。】

⑥介護サービス事業者と契約し、ケアプランに基づいた介護サービスを利用します。


利用者の負担

サービスを利用した場合に事業者に支払う額は所得に応じ1~3割になります。

【要支援及び要介護認定を受けている方には、介護保険負担割合証が交付されます。】

負担の判定方法

<在宅サービスでは、介護保険で利用できる額の上限があります>

 介護保険では、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

介護保険で利用できる額の上限(例)

限度額が適用されないサービス

  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 特定(介護予防)福祉用具販売
  • (介護予防)住宅改修費支給

要介護状態区分(※状態の説明は、あくまでめやす)

区分 状態のめやす(※) 1ヵ月の
支給限度額
1ヵ月の
自己負担額
利用できる
サービス等
非該当 自立した生活ができ、今のところ介護や支援を必要としない方 介護サービスの利用は不可 地域支援事業
(介護予防教室)
要支援1 ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要な方 50,320円 5,032円(1割)
10,064円(2割)
15,096円(3割)
介護予防
サービス

生活支援
サービス
要支援2 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い方 105,310円 10,531円(1割)
21,062円(2割)
31,593円(3割)
要介護1 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要な方(認知面も判定) 167,650円 16,765円(1割)
33,530円(2割)
50,295円(3割)
介護サービス
要介護2 歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要な方 197,050円 19,705円(1割)
39,410円(2割)
59,115円(3割)
要介護3 歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介護が必要な方 270,480円 27,048円(1割)
54,096円(2割)
81,144円(3割)
要介護4 日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難な方 309,380円 30,938円(1割)
61,876円(2割)
92,814円(3割)
要介護5 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能な方 362,170円 36,217円(1割)
72,434円(2割)
108,651円(3割)

注:自己負担額は介護保険負担割合証に記載された負担割合により変わります。
また、支給限度額の範囲内で自己負担額が高額になった場合に申請により利用者の負担段階区分によって、決定された上限を超えた分が支給される高額介護サービス費制度があります。

先頭に戻る