農業
【農業振興資金】
貸付利率 | 貸付限度額 | 償還期間 | 貸付対象 |
---|---|---|---|
無利子 | 個人:2,000千円 団体:5,000千円 |
5年償還 (貸付年度を除く) |
農業施設の建築・農機具の購入・新規導入作物・家畜の導入等の要件ですが、借入希望の際に詳細をご確認下ください。 |
【各種補助事業】
(1)国費・道費事業に係る内容
経営所得安定対策、環境保全型農業直接支援対策など、多種多様な補助メニューに加え、随時緊急的な支援事業もありますので、詳しいことは下記の「お問い合わせ」へご連絡ください。
(2)町費事業に係る内容
農業・農村振興事業など、各種事業を用意しておりますので、詳しいことは下記の「お問い合わせ」へご連絡ください。
【農業振興地域(農用地区域内)での開発行為について】
農用地区域内で、現況が農用地以外の土地において開発行為(※)を行う場合は、市町村長の許可を受けなければならないため、許可申請の手続きが必要です。
また、建築物の新築等の際には、農用地区域の用途区分の変更手続きが必要となる場合や、行為の内容(面積要件・他法令許可申請との重複案件等)によって、本許可を必要としない場合がありますので、事前に下記の「お問い合わせ先」へご相談ください。
※開発行為の範囲:建築物の新築・増築等、宅地の造成、土地の開墾、土・砂利等の採取、土地の物理的形状を変更する行為など。
【農業振興地域整備計画の変更申出について】
農業振興地域制度における農用地区域は、農業振興のため「農地を守る」立場で設けられており、農業振興の目的以外の土地利用は禁止されています。ただし、所有者等からの変更申出により、要件などの全てを満たす場合に、農用地区域から除外することもできます。
農業振興地域整備計画の変更手続き(除外、編入)に係るスケジュールは下記表のとおりです。
受付締切 | 備考(受付後のスケジュール) | ||
---|---|---|---|
農委総会日程 (予定) |
縦覧期間 (異議申立期間) |
知事協議 決定告示 |
|
① 5月10日 | 5月25日頃 | 6月1日~7月15日 (7月16日~7月30日) |
8月上旬 8月下旬 |
② 9月8日 | 9月25日頃 | 10月1日~11月14日 (11月15日~11月29日) |
12月上旬 12月下旬 |
③ 1月10日 | 1月25日頃 | 2月1日~3月17日 (3月18日~4月1日) |
4月上旬 4月下旬 |
なお、受付から北海道知事の計画変更同意までの期間は概ね4ヶ月を要しますので、受付期間にご注意ください。
林業
伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林所有者は、森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8の規定により、事前に伐採届 を町に提出する必要があります。
届出の対象となる森林
届出の対象となるのは、民有林(地域森林計画の対象森林)のうち、保安林を除く森林です。
届出者
森林所有者や立木の買受人など、立木の伐採について、権限を有する者
(なお、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名の届出が必要)
届出事項
○届出書
伐採を開始する90日から30日前までの期間に届出書を提出してください。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
○添付書類
(1)森林の所在場所・位置図
(2)森林の土地求積図・面積
(3)土地登記事項証明書又は権利書等の写し
森林の土地の所有者届出制度
平成23年度4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により新たに森林の土地を取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
○届出書
届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。
(1)森林の土地の所有者届出書
○添付書類
(1)登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
(2)森林の土地の位置を示す図面
火入れ許可申請について【森林法】
「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。
「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木、雑草、たい積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れが許可できる場合
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
※宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。
許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の5日前までに、火入許可申請書2通に、次の書類を添えて町長に提出してください。
(1)火入れする土地の見取図
(2)火入れする土地が申請者以外であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3)申請者が請負(委託)契約の場合には、請負(委託)契約書の写し
○届出書
(1)火入許可申請書
火入許可申請書の記載における注意事項
(1)火入れされる面積は1区画あたり1ヘクタールを超えないものであること。
(2)申請1回につき、火入れ期間は最高10日間となります。
(3)火入れ責任者及び連絡先を記載してください。
(4)別添の「火入れの際の注意事項」により、取り扱いをしてください。
※火入れの際の注意事項
安平町役場 産業振興課 農政・畜産グループ、土地改良・林務グループ
TEL : 0145-22-2515 / FAX : 0145-22-3006