令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。それを受けて、安平町においても、支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。
1.対象となるお子さん
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の対象となっているお子さん
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生したお子さん
2.支給額
・0歳から高校3年生までのお子さん1名につき2万円
2.申請不要の対象者
・令和7年9月分(令和7年10月7日支給)児童手当を、安平町健康福祉課福祉グループから支給されている方。
【支給予定日】
・令和8年2月26日に本手当を支給させていただきます。
【支給先口座について】
・令和7年10月支給時の児童手当を入金した口座に振り込ませていただきます。
【辞退する方】
・本手当の受給を辞退する方は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」の提出が必要となります。下記担当宛てにご連絡ください。(届出期限:令和8年2月13日)
【支給先口座を変更する方】
・児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。口座情報がわかるものを持参し、安平町健康福祉課福祉グループへ提出ください。(届出期限:令和8年2月13日)
【その他】
・支給対象者に対し、安平町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年2月末日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。
3.申請が必要な対象者
①公務員の児童手当受給者
②令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生したお子さんの児童手当受給者
③令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等(離婚調停中含む)により新たに児童手当の受給者となった方(前受給者から本手当相当額の金銭を受け取っている場合は対象外です。)
4.申請が必要な対象者の申請方法
①公務員の児童手当受給者
・別添「様式第3号」へ「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の記載等が必要(所属庁による令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当又は令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給証明を受けることが必要)ですので、申請書に必要事項を記載の上、所属庁に提出し、所属庁の証明を受けた上で、令和7年9月30日時点で受給者の方の住民票がある市区町村に対して申請してください。
・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写しを添付してください。
②令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生したお子さんの児童手当受給者
・別添「様式第3号」へ必要事項を記載の上、令和7年9月30日時点で受給者の方の住民票がある市区町村に対して申請してください。
・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写しを添付してください。
③令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等(離婚調停中含む)により新たに児童手当の受給者となった方。
・別添「様式第3号」へ必要事項を記載の上、令和7年9月30日時点で受給者の方の住民票がある市区町村に対して申請してください。
・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写しを添付してください。
5.その他
・児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。詳細は、健康福祉課福祉課福祉グループに問い合わせてください。
6.問い合わせ先
健康福祉課福祉課福祉グループ 0145-29-7071
