安平・厚真行政事務組合職員の懲戒処分について

 安平・厚真行政事務組合は、令和2年3月24日付けで職員の懲戒処分を行いましたので、安平町職員の懲戒処分等に関する規則第17条の規定を準用し公表いたします。

1.被処分者

安平・厚真行政事務組合 事務局長 (56歳 男性)

2.処分内容

停職3月

3.処分理由

 被処分者は、令和2年3月17日午前9時において安平・厚真行政事務組合 事務所内トイレにおいてカメラを設置し盗撮行為に及んだことは、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に抵触し、地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び同項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)に該当することから、懲戒処分を行うものである。

4.処分年月日

令和2年3月24日

町民の皆様へ【お詫び】

 このたび、安平・厚真行政事務組合の職員が安平・厚真行政事務組合 事務所内トイレにおいてカメラを設置し盗撮行為に及んだことにより、懲戒処分を受けたことは誠に遺憾であり、町民の皆様にご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
 このような事案が二度と起こらないよう職員の指導方法を見直すなど、再発防止に努めてまいります。

令和2年3月24日
安平町長 及川 秀一郎

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