重度心身障害者医療費受給者が、補装具等を購入した場合や、10割医療費を負担した場合はどのような手続きをすればよいですか?

 補装具等を購入した場合や健康保険証を提示しないで受診し医療費を支払った場合、まず健康保険に医療費を請求する必要があります。健康保険からの支給後に医療費助成対象分を口座振込にて支給しますので、その支給通知と受給者証、保険証、領収書、印鑑、通帳など口座のわかるものを持って役場総合庁舎健康福祉課国保グループ又は総合支所住民サービス課住民サービスグループで手続きしてください。

 
お問い合わせ

安平町役場 健康福祉課 国保グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-29-7072 / FAX : 0145-29-7076
e-mail:kokuho@town.abira.lg.jp

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