転出する場合、転出先の市区町村の被保険者になります。要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、安平町で受けていた要介護度を引き継ぐことができますので、転出前に健康福祉課(国保・介護グループ)で要介護度を証明する書類(受給資格証明書)の発行を受けてください。ただし、転出先が介護保険施設や介護付き老人ホームの場合は、住所を施設に移しても、安平町の被保険者のままとなりますのでご注意ください。その場合は住所地特例適用届の提出が必要になります。
他の市区町村に転出するのですが、介護保険はどうなりますか?
お問い合わせ
安平町役場 健康福祉課 介護グループ
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