第十二回特別弔慰金について
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、令和7年4月1日を基準日として、戦没者1人につき額面27.5万円の記名国債(5年償還)の特別弔慰金が支給されます。
【特別弔慰金の趣旨】
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
【支給対象者】
満州事変(昭和6年9月18日)以降の戦没者等の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
なお、戦没者の死亡当時の遺族である(当時すでに生まれていた)ことが要件です。(ただし、子については戦没者の死亡当時の胎児も含まれます。)
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金(特別弔慰金ではありません)の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等と生計をともにしていた(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(戦没者の死亡後に、婚姻、養子縁組により令和7年4月1日において氏が変わっている方は除かれます)
4. 3以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5. 1~4以外の3親等内の親族(戦没者の甥、姪等)
(戦没者等の死亡まで引き続いて1年以上生計をともにしていた方にかぎります)
【支給内容】
額面27.5万円、5年償還の記名国債
【請求期間】
令和7年4月1日から令和10年3月31日
【請求窓口】
請求は、健康福祉課福祉G(総合庁舎1階)にて受け付けています。
受付時間は、 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日及び祝日を除く) です。
【請求に必要な書類】
主な提出書類は以下のとおりです。前回受給者か否か等、請求者の状況によって必要な書類が異なりますので、詳しくは、福祉Gまでお問い合わせください。
1.請求書等
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(請求書類は、福祉政策課でお渡しします。)
【戸籍書類】
令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
※請求される方によって、必要な書類が異なります。
【本人確認書類】
ご本人様を確認できる書類として、次の1から3のうち、いずれかをご用意ください。
1.公官庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
2.公官庁から発行された顔写真がない書類 ※氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの
(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、公的医療保険の被保険者証等)
3.氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
請求者(権利者)本人、相続人、法定代理人が請求する場合
⇒上記1から3の書類のうち、いずれか1点が必要です。
任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求する場合
⇒代理人及び請求者(権利者)双方の書類が必要です。
請求者(権利者)の本人確認書類
上記1から3の書類のうち、いずれか1点が必要です。
任意代理人の本人確認書類
上記1から3の書類のうち、次のいずれかで本人確認をします。
(1)1のうち、いずれか1点
(2)2のうち、いずれか2点
(3)2と3のうち、いずれか1点ずつの計2点
【留意事項】
特別弔慰金の権利を有するご遺族が複数人いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めてください。また、記名国債を受け取った方が、責任をもってご遺族間の調整を行うことになります。ご遺族間のトラブルに関し、町では一切責任を負いませんのでご了承ください。