安平町スポーツセンター及び早来公民館の指定管理者候補者の選定結果について


 安平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第1項の規定に基づき、安平町スポーツセンター(本館)及び早来公民館(町民センター)の指定管理者の候補者を選定しましたので、その選定結果について公表します。
 なお、指定管理者の指定は、地方自治法第244条の2第6項の規定により、令和6年12月の安平町議会に指定管理者の指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行います。

 
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