第26回参議院議員通常選挙に係る特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。下記の要件に該当する方が対象となります。

1.対象となる方

  • 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
  • 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
  • 有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置期間が令和4年6月23日(木曜日)から令和4年7月10日(日曜日)までの期間にかかると見込まれる方。

※濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。通常通り投票所での投票ができます。なお、その場合は、必ずマスクの着用や手指の消毒等の感染拡大防止の徹底をお願いします。

2.投票用紙等の請求について

請求先 :〒059-1595 勇払郡安平町早来大町95番地 安平町選挙管理委員会

請求期限:令和4年7月6日(水曜日)午後5時まで(必着)

請求書等:下記の請求書式をご利用ください

請求書式等

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