個人情報ファイル簿の公表について

令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成及び公表が義務付けられたことから、識別される個人の数が1,000人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
(※1)個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と氏名、生年月日、その他の記述等により手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
(※2)保有個人情報とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているもののうち、行政文書に記録されているものをいいます。

【個人情報ファイル簿】
   
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