安平町では、令和6年中に支給した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。
【不足額給付金】
令和6年中に支給した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。
【支給対象者】
●支給対象者1
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間の差額で不足額が生じる方
●支給対象者2
次のすべての要件を満たす方
本人が定額減税対象外(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族としても定額減税対象外)
低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯等などへの給付金・令和6年度新たな非課税世帯等などへの給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
【支給額】
●支給対象者1
支給額 = ア(令和7年の所要額)からイ(調整給付金(注)令和6年度実施)を差し引いた額
ア 令和7年の所要額
令和6年分所得税分の控除不足額 + 令和6年度分住民税所得割分の控除不足額= 控除不足額 (注)1万円単位に切り上げ
イ 調整給付金
令和6年度に給付した当初調整給付額
●支給対象者2
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
【申請・支給方法】
7月中旬(予定)に、給付対象と見込まれる方宛てに給付内容などが記載された「確認書」を発送します。
必要事項を記入し、本人確認書類のコピー(写し)を添付して返送してください。
※オンライン申請も実装予定です。
指定の口座に給付金が振り込まれます。
【申請期限】
郵送・オンライン申請ともに 令和7年10⽉31⽇(金曜)まで(消印有効)
(注)消印⽇が期限を超過している場合や、返送した書類に不備があり、定める期限までに必要な修正が⾏われない場合は、給付⾦の⽀給を辞退したものとみなします。
給付金支給における注意事項
郵便物の不着や事故に関して、町では一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
給付金については、申請内容に不明な点がある場合など町の職員からお問い合わせを行うことはありますが、都道府県・市区町村や外部の委託業者などが給付金について、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報などを伝えたりしないでください。
お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合は、個人情報を入力せず、速やかに削除してください。
問い合わせ先
お問い合わせの際は、「確認書」がお手元にある方はご用意の上お電話ください。
安平町健康福祉課 福祉G
電話:0145-29-7071(受付時間 平日の午前9時から午後5時00分まで)