子どもが生まれたら、出生の届出をしましょう。
対象者
届出人は、原則として「父」または「母」となります。
届出方法
生まれた日から数えて14日以内(14日目が土・日曜日の場合は次の開庁日まで、祝日の場合は翌日まで)に届けてください。
必要なもの
・医師・助産師等が作成した出生証明書がついた出生届
・届出人(父か母)の印鑑
・母子健康手帳(手帳に無料で出生証明をします)
注意事項
・赤ちゃんの名は、人名用漢字・常用漢字・ひらがな・片かなの範囲に限られています。
・赤ちゃんが外国人でも日本国内で生まれた場合は届出が必要です。
・赤ちゃんのマイナンバーは、出生届をしてから3週間程度後に郵送(簡易書留)で個人番号通知書が送られてきます。
この情報に関するお問合せ先
税務住民課 戸籍グループ
電話番号 0145-22-2940
メールアドレス koseki@town.abira.lg.jp