出生届を忘れずに!

 子どもが生まれたら、出生の届出をしましょう。

対象者

 届出人は、原則として「父」または「母」となります。

届出方法

 生まれた日から数えて14日以内(14日目が土・日曜日の場合は次の開庁日まで、祝日の場合は翌日まで)に届けてください。

必要なもの

・医師・助産師等が作成した出生証明書がついた出生届
・届出人(父か母)の印鑑
・母子健康手帳(手帳に無料で出生証明をします)

注意事項

・赤ちゃんの名は、人名用漢字・常用漢字・ひらがな・片かなの範囲に限られています。
・赤ちゃんが外国人でも日本国内で生まれた場合は届出が必要です。
・赤ちゃんのマイナンバーは、出生届をしてから3週間程度後に郵送(簡易書留)で個人番号通知書が送られてきます。

この情報に関するお問合せ先

税務住民課 戸籍グループ
電話番号 0145-22-2940
メールアドレス koseki@town.abira.lg.jp

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