医療費が高額になりましたが、申請すれば戻ると聞いたのですが。

 同じ方が同じ月内(暦で1日~末日)に、同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が、定められた限度額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されるものです。 安平町では国民健康保険加入者で対象となる世帯に、申請書をお送りしています。 (75歳未満の方で後期高齢者医療制度の対象になっていない方) 職場の健康保険に加入している方は、加入している健康保険にお問い合わせください。

 
お問い合わせ

安平町役場 健康福祉課 国保グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-29-7072 / FAX : 0145-29-7076
e-mail:kokuho@town.abira.lg.jp

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