事故等で第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により保険証が使えます。ただし、医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて加害者に請求します。届出に必要なものについては健康福祉課国保グループにお問い合わせください。
交通事故で保険証を使いたいのですがどうしたらいいですか。
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