後期高齢者医療被保険者が道内で転居した場合には、これまでどおり役場に届出が必要になりますか?

 転居した際には、従来どおり住民基本台帳法に基づく転居の届出が必要です(後期高齢者医療制度では、転居等の住民異動届けがあった場合には、被保険者からの届出があったものとみなします)。

 
お問い合わせ

安平町役場 健康福祉課 国保グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-29-7072 / FAX : 0145-29-7076
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